ご依頼の流れ


ディーラー様・事業主様からのご依頼

①お申込み・書類送付

お電話またはメールにてご依頼の連絡を頂き、必要事項を記入済みの申請書と配置図・所在図、使用承諾書等の必要書類を当事務所にご送付ください。

添付書類の作成や取得のご依頼も承っておりますので是非ご利用ください。

②車庫証明申請

お客様より到着の書類をチェックの上、警察署へ申請致します。当事務所に平日お昼12:00までに到着した書類に関しましては当日に申請致します。12:00を過ぎた場合は、基本的に翌日の申請になりますのでお急ぎのお客様は、その旨をお伝えください。(書類をご送付前に書類の到着予定日をご連絡ください。ご連絡が無くご送付された場合やご申告された到着日を過ぎた場合は申請日が遅くなる可能性がございますのでご注意下さい)

③車庫証明取得・送付

申請後、ご希望のお客様には取得予定日のご連絡をFAXかお電話にて致します。神奈川・東京では通常、申請から平日の中2日で交付となります。(一部例外有)

取得日に即日、お客様に送付致しますので、通常であれば取得日の翌日にはお手元に車庫証明が届きます。(北海道・九州以南の一部は除く)

④お支払い

車庫証明と一緒に同封されている請求書をご確認の上、料金のお振込みをお願い致します。通常は車庫証明の到着から14日以内でのお支払いをお願いしておりますが、会計の都合上で、支払い日のご希望がございましたら、その旨をご連絡ください。


個人のお客様からのご依頼

①お申込み・書類送付

お電話またはメールにてご依頼の連絡を頂き、必要事項を記入済みの申請書と配置図・所在図、使用承諾書等の必要書類を当事務所にご送付、または直接お持ち込みください。直接お持ち込みの場合は書類の確認も行いますので必ず事前にご予約をお取りの上お越しください。

②お支払い

個人でのお客様につきましては料金は先払いとなります。メールにてお振込み口座と請求額をお伝えしますので、車庫証明の受取日までにご入金をお願い致します。直接書類をお持ち込みの場合は、その場で現金でお支払い頂いても結構です。

③車庫証明申請

書類をチェックの上、警察署へ申請致します。料金のご入金前に申請することも可能ですが、必ず車庫証明の取得日までにお支払いをお願い致します。取得日は申請日から平日の中2日になります。また取得予定日はメールでお伝えします。

④車庫証明取得・送付

取得日に警察署で車庫証明を受け取った後に即日、お客様のご自宅に送付致します。常常であれば取得日の翌日にはお手元に車庫証明が届きますので到着をお待ちください。尚、この時点で未入金のお客様は入金が確認でき次第の発送となります。



※以上は基本的な流れとなります。イレギュラーなご要望にも対応致しますので、まずはご連絡ください。

お電話でのお問い合わせ

042-703-3519

電話受付9:00~22:00

(年中無休)


委任状について

 

神奈川・東京共に申請書の記入・修正には行政書士であっても委任状が必要です。

特に申請書に申請者の印鑑がなく、当事務所で申請書を作成する場合は必ず委任状の添付をお願い致します。正直、確認しない警察署があることは否定しませんが、それはあくまで例外です。

万が一委任状の不備を指摘されれば、申請は出来ず大きなロスになりますのでご注意ください。

逆のことを言えば、委任状があれば使用承諾書以外の書類は全て修正できますので、可能であれば委任状を頂けるとトラブルの確率はかなり低くなります。

※ディーラー様で完全に完成された書類を郵送して頂き、当事務所でそのまま提出すればよい場合は必要ありません。

※委任状は以下よりダウンロードしてください。

委任状のダウンロードはこちら

 委任状 行政書士 小山和人(pdfファイル/33.2KB)

※ 委任者は申請者名です。印鑑は認印で結構です。

    


必要書類について


神奈川県

自動車保管場所証明申請書(2通)
保管場所標章交付申請書(2通)[4枚組1セット]
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付すること。

添付資料の例:公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物  等

保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]
もしくは
保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか一通

 ※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますのでよくご確認ください。※使用期間については、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1か月以上の使用権原を有すること。


<神奈川県警HPより>

必要書類のダウンロードはこちら → 神奈川県警ホームページ

 


東京都

神奈川県の場合とほぼ変わりませんが(申請書は2枚複写、プリントアウトの場合は必ずカラー印刷)、使用の本拠が確認できるもの(印鑑証明書や住民票、公共料金の領収書など)が必要となります

東京都の場合、他県の申請書が使えない場合も多いのでご注意ください。

自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書or使用承諾書)
保管場所の所在図・配置図
使用の本拠の位置が確認できるもの

 

東京都の申請で一番の問題になるのが警視庁独特の2枚つづりの申請書です。通常、他県の申請書も代用できるのが普通ですが、東京都ではほとんどの県の様式は使用できません。当事務所ではそういった場合の対処も行っておりますので、東京様式の申請書が用意出来ない場合も、是非ご相談ください。

 

 

<警視庁HPより>

必要書類のダウンロードはこちら → 警視庁ホームページ

 



 

車庫証明・自動車関連 Q&A

よくある質問をまとめてみましたのでご参考にしてください

依頼するときに気を付けることはありますか?

一番多い記入漏れは「名前のフリガナ」です。神奈川・東京ではフリガナが無い申請書は受理されません。また申請時に必ず代替車両の有無を尋ねられますので、代替車両の有無および代替え車両のナンバーもしくは色と車種を忘れずにお伝えください。

 

他県様式の申請書は使用できますか?

4枚つづりであれば神奈川県では問題なく使用できます。ただし東京都では他県の様式はほとんど使用できませんので、東京都の申請で警視庁様式の申請書がご用意できない場合は、ご依頼時にその旨をお伝えください。

 

車体番号がまだ出ていないのですが、申請を先にしてもらうことは出来ますか?

可能です。先に申請をしておいて、車体番号が判明次第FAXでお伝えください。取得日が到来していれば、FAXを頂くのが午前中なら当日、午後ならば翌日に警察署にて車庫証明を受け取り即日発送致します。

 

申請だけ、受取だけのような片道の代行依頼も可能でしょうか?

もちろん可能です。片道の場合、料金も65%ほどに割り引かれます。申請後、受取票や車庫証明をご希望場所に送付致します。また電子申請で行われた申請の標章の受け取り、軽自動車の届出なども同じく片道の料金となります。

 

日程がタイトなので車庫証明所得後に当日、希望地まで届けてもらうことは可能ですか?

地域によっては可能です。相模原市内と相模自動車検査場(運輸支局)及びJU神奈川相模事務所は+2000円で当日直接配達を行っております。その他の地域への直接配達についてはお問い合わせください。